利用規約

利用規約

第2章 契約の締結等

(利用契約の締結等)
第9条

利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対しご入金確認後、当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。

2.利用契約の変更は、契約者が当社所定の利用変更申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。

3.当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。

  1. 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
  2. 利用申込書又は利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
  3. 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
  4. その他当社が不適当と判断したとき
(認定利用者による利用)
第10条

契約者は、当社があらかじめ書面又は当社所定の方法により承諾した場合を除き、本サービスを利用させることができないものとします。契約者は、認定利用者による利用を承諾された場合、一切の責任を負うものとします。

(変更通知)
第11条

契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により速やかに当社に通知するものとします。

2.当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

(一時的な中断及び提供停止)
第12条

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。

  1. 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
  2. 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
  3. その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合

2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。

3.当社は、契約者が第16条(当社からの利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。

4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

(利用期間)
第13条

本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。特に定めがない場合は12ヶ月契約とします。当社が定める方法により期間満了30日前までに契約者又は当社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

2.当社は、本サービスの利用期間満了の30日前までに、契約者に利用契約の変更内容を通知することにより、更新後における本サービスの種類、内容及び利用料金その他利用契約内容を変更することができるものとします。

(最低利用期間)
第14条

本サービスの最低利用期間は、別途契約書に記載が無い限り契約者に本サービスの提供を開始した日から起算して12ヶ月とします。

2.契約者は、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、第15条(契約者からの利用契約の解約)に従うことに加え、当社が定める期限までに、解約日以降最短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括して当社に支払うものとします。

(契約者からの利用契約の解約)
第15条

契約者は、解約希望日の30日前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合又は解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が30日未満の場合、解約希望通知が当社に到達した日より30日後を契約者の解約希望日とみなすものとします。

2.契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。

(当社からの利用契約の解約)
第16条

当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。

  1. 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合
  2. 支払停止又は支払不能となった場合
  3. 手形又は小切手が不渡りとなった場合
  4. 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
  5. 破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
  6. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
  7. 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
  8. 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
  9. 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合

2.契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。

(本サービスの廃止)
第17条

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。

  1. 廃止日の90日前までに契約者に通知した場合
  2. 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合

2.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて契約者に返還するものとします。

(契約終了後の処理)
第18条

契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けたドキュメント、契約書及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。